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MURAKAMI OFFICE

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2021.12.06
境界立会をお願いされたら

土地家屋調査士事務所は、土地境界確定測量の依頼を受けると、隣地の所有者様へ「境界立会」のお願いをさせていただきます。通常は、隣地所有者が土地を売却するに際し、土地の調査・測量を行う旨、ならびに境界を確認するための現地での立会をお願いしたい旨を記載したお手紙を事前に差し上げています。
しかしながら、隣地の所有者様としても、「境界立会」は日常ではなかなか聞き慣れない言葉ですので、実際に何をするのか不安に感じられる方もいらっしゃるかと思います。そこで今回は、境界立会を求められた隣地の所有者様向けに、「境界立会」についてわかりやすくご説明させていただきます。

なぜ立会を依頼されるのか

立会が必要となるのは、主に下記のような理由があります。

① 土地の売却のために、正確な面積を決めるため
実は、登記簿に載っている面積と実際の面積が異なるというケースはよくあります。そのため、土地の売却時には、その土地の価値を正しく判定するためにも、周辺の土地との境目を正確に決めておく必要があります。

② 分筆や地積更正などの登記をするため
売却や相続の都合で土地を分けたり、測量した結果、土地の面積を更正しなければならなくなったりした場合、法務局に申請しなければなりません。その際、すべての境界線を隣地所有者と立会を行って確認しなければ、登記ができなくなってしまいます。

立会ではどんなことをするのか

隣地の所有者様と土地家屋調査士で実際の境界を現地で確認します。土地家屋調査士から説明させていただきますので、お話を聞いて確認いただけましたら、署名・捺印をして終了です。おおよそかかる時間は20分程度です。

立会を依頼されたら

手続きを進める上で必要となるため、立会いをお願いしております。そのため、できるだけご協力いただけますと幸いです。まずは、「境界立会」を依頼するお手紙が届いたら、記載されている土地家屋調査士事務所の連絡先へ確認のご連絡をいただければ、土地家屋調査士事務所がその内容についてご説明いたします。
また、測量を行い、境界を示す土地家屋調査士は、公平中立な立場で境界を決定します。その境界点については、今後も責任が発生しますので、依頼者の都合の良い位置を示すことはありません。ご不明点があれば、遠慮なく質問してみてください。

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