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区分建物の表示に関する登記

MURAKAMI OFFICE

区分建物の表示の登記

区分建物の表示の登記

区分建物表題登記とは区分建物(マンションやアパート)を建てて最初にしなければならない登記です。戸建て住宅などでおこなう建物表示登記と同じ考え方がされています。

区分所有等に関する法律第1条には

『一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立をして、住居、店舗、事務所、または倉庫その他の建物として用途に供することができるものがあるときには、その部分はこの法律の定めるところによって、それぞれ所有権の目的とすることができる』

例えば、10階建のマンションで各階に10部屋のマンションがあったとします。

その場合10×10部屋=100世帯が暮らすことの出来るマンションです。

この100区画を1部屋ずつ100個の不動産として新築時に登記する事を区分建物表題登記と言います。また、1部屋ずつ登記されるので種類もそれぞれの用途に従って登記することができます。

1部屋が居宅、別の部屋が事務所などのケースは多々あります。もちろん建物全体を1個の建物として登記する事も出来ます。

1ヶ月以内に申請を行う必要があります

この『区分建物表示登記』は、その所有権を取得した日から1カ月以内に申請しなければ10万円以下の過料になるというルールがあります。(不動産登記法に記載があります。)罰金ではなく、過料になりますが、法律上で自分の建物ということができませんし、未登記のままだと先々相続をすることができません。

もし、お住いの区分建物が登記されていない、新築したばかりで登記の仕方が分からないなどお困りがございましたら当事務所までお問い合わせください。

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