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MURAKAMI OFFICE

開発許可

開発許可

開発許可とは宅地造成等(開発行為)を行なう際に必要とされる許可のことです。

都市計画法に基づく制度になります。

①制度趣旨について

良質な市街地の形成を図る目的で「市街化区域」「市街化調整区域」に区分するものになります。

②開発行為の定義について

開発行為とは

①建築物の建築

②第一種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設

③第二種特定工作物(ゴルフコース、1ヘクタール以上の墓園等)の建設

を目的とした「土地の区画形質の変更」のことを指します。

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