行政書士
開発許可とは宅地造成等(開発行為)を行なう際に必要とされる許可のことです。
都市計画法に基づく制度になります。
良質な市街地の形成を図る目的で「市街化区域」「市街化調整区域」に区分するものになります。
開発行為とは
①建築物の建築
②第一種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設
③第二種特定工作物(ゴルフコース、1ヘクタール以上の墓園等)の建設
を目的とした「土地の区画形質の変更」のことを指します。