行政書士
ビルの建設や内装工事の際に必要となるのが、建設業許可になります。
建設業を営む者は、下請人でも業種ごとに許可を受ける必要がありますが、軽微な建設工事のみ許可は不要になります。
建築一式工事(「土木工事業」や「建築工事業」のことです。)の場合は
工事1件の請負額が1,500万円(税込)未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事が「軽微な工事」になります。
建築一式工事以外の29種の場合は工事1件の請負額が500万円(税込)未満の工事になります。
1. 土木一式工事業
2. 建築一式工事業
3. 大工工事業
4. 左官工事業
5. とび・土工工事業
6. 石工事業
7. 屋根工事業
8. 電気工事業
9. 管工事業
10. タイル・レンガ工事業
11. 鋼構造物工事業
12. 鉄筋工事業
13. 舗装工事業
14. しゅんせつ工事業
15. 板金工事業
16. ガラス工事業
17. 塗装工事業
18. 防水工事業
19. 内装仕上工事業
20. 機械器具設置工事業
21. 熱絶縁工事業
22. 電気通信工事業
23. 造園工事業
24. さく井工事業
25. 建具工事業
26. 水道施設工事業
27. 消防施設工事業
28. 清掃施設工事業
29. 解体工事業 (平成28年6月1日法改正により新設)
許可の区分には、
「国土交通大臣許可(大臣許可)」と「知事許可」
の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。
※「国土交通大臣許可(大臣許可)」
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業をしようとする場合は国土交通大臣許可(大臣許可)が必要になる。
※「知事許可」
1つの都道府県でのみ営業所を設けて営業をする場合は知事許可が必要になる。