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MURAKAMI OFFICE

建物の一部を取り壊したり、増築した時の対応

質問:建物の一部を取り壊したり、増築したりした時の対応

建物の一部を取り壊したり、増築したりした時の対応

「物置や車庫を新しく建てたんだけど、何か手続きは必要・・・?」

「建物の一部を取り壊したんだけど・・・」

「家が狭くなったから増築したから、
 登記が必要って言われたんだけど・・・」

建物の一部を取り壊したり、または新しく物置や車庫などを建てたり、家を増築したりした際は登記をする必要があります。

増築や取り壊した際に必要な手続き

建物の増築や取り壊し、物置・車庫などの新設を行った際は「建物表題部変更登記・建物滅失登記」と呼ばれる登記を行う必要があります。

これはもともと登記されていた登記上の建物の情報「大きさや所有者、種類、構造」を、増築や取り壊した後の現況と一致させるために行うものです。

この建物表題部変更登記・建物滅失登記は申請義務が伴います。もし増築や取り壊しをしたから1ヶ月以内に申請をしない場合は、10万円以下の過料が科せられてしまうこともありますので注意が必要です。

建物の増築や取り壊しは人生であまり経験をされないことですので、わからないことや不安なことが非常に多いと思います。もし少しでも疑問点や不安な部分がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

測量や登記のスペシャリストである当事務所の土地家屋調査士が親身にご相談を伺いますので、安心してお問い合わせいただければと思います。

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